離婚直後に私がした事とは
こんにちは。
今日は離婚届提出直後にした事は何か?をお話したいと思います。
皆さんもご存知だと思いますがひとり親家庭が使える制度は様々あります。
その中でもまずすぐにした方がいい事は何だと思いますか?
・
・
・
はい、そうです。
他の自治体ではわかりませんが京都市では初回受付日が資格取得日になったりするので、書類が全部揃わない状況でもすぐに相談に行きましょう。
1.ひとり親家庭等医療費支給制度
「母子家庭のお子さんとお母さん」「父子家庭のお子さんとお父さん」又は「両親のいないお子さん」等が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。
ありがたい制度です。
風邪で病院に行くだけと、診察代・薬代等で3割負担でも2000円くらいかかりますよね。
それがなくなるというのはかなり大きいです。
ただし、支給対象とならないものもあるのでご注意を。
申請場所
お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室
申請に必要なもの
1 ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
2 戸籍謄本(全部事項証明書。申請対象の児童及び母親又は父親などが記載されているもの。)
3 健康保険証
4 印かん(スタンプ印は不可。所得調査の同意書に必要です。)
離婚直後には最新の戸籍謄本は発行できないので離婚受理証明書を持っていきましょう。
2.児童扶養手当
父母の離婚等により、お父さん又はお母さんと生計を同じくしていない子どもを育てている人に対し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国籍の方についても支給の対象)
手当額 (平成30年4月分~)
所得額に応じて決まります。
- 支給対象児童1人の場合の手当額
全部支給(月額):42,500円
一部支給(月額):10,030円~42,490円
-
支給対象児童2人目以降の加算額
【第2子】
全部支給(月額):10,040円
一部支給(月額):5,020円~10,030円
【第3子以降】
全部支給(月額):6,020円
一部支給(月額):3,010円~6,010円
申請場所
お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室
申請に必要なもの (うろ覚え💦)
1 請求者と対象児童の戸籍謄本
2 預金通帳(請求者本人名義)
3 印鑑
4 賃貸契約書
5 水道、ガス、電気などの領収書
6 マイナンバー
7 年金手帳
8 健康保険証
支給月
8月、12月、4月の年3回でしたが、2019年11月分からは年6回の奇数月に各2か月分の手当が支給されるようです。
詳しくはHPや直接窓口で聞いてください。
とにかく善は急げです♪